交通事故×むち打ち症×保険金
こんにちは。
ふたば接骨院・鍼灸院です。
梅雨も過ぎてすっかり暑くなって来てしまいましたがこんな時期だからこそ長期休みも目の前に控え、車で出かける機会も増えるかと思います。
そうなってくると気を付けていてもあってしまう可能性があるのが交通事故です。
渋滞などで並んでいる後ろから追突されたり、自分に非がなくても巻き込まれてしまう可能性もあります。
そんな追突事故の場合には、むち打ち症の症状を発症する方が少なくありません。
今回は、むち打ち症の具体的な症状と、むち打ち症になった場合に支払われる保険金について説明していきます。交通事故でむち打ち症になってしまった方のご参考になれば幸いです。
まず、むち打ち症とは、頸椎捻挫や外傷性頚部症候群などの診断名が付き、交通事故などで首に強い力がかかったことによる首の捻挫のことです。
交通事故などで衝撃を受けた時に、首が鞭がしなるように動くのでむち打ち症と呼ばれています。
人間の頭はとても重い(7~8㎏と言われる)ので、それが強い衝撃で前後に揺さぶられれば、それを支える首にはかなりの負担がかかります。
むち打ち症は交通事故直後は痛みを自覚していなくても、何日か後になってから痛みが出てきたというのもよくあります。
頭部から背骨に沿って脊髄という人体にとって極めて重要な神経の束が走っており、むち打ち症となった際に、首の周囲の筋肉だけでなく、この神経を傷つけている可能性もあります。
その場合、首の痛みだけではなく、腕や手がしびれたりめまいや頭痛が生じたりということもあります。
そして、保険を使って事故後の治療を受け、慰謝料を受け取るためにはまず、警察への届け出が必要になります。警察へ提出する診断書をもらう必要があるのでまず病院へ受診してください。
ただ、むち打ち症などの症状は、事故当日に自覚するとは限りません。4~5日経ってから痛みが出てしまうこともあります、そんな時でも事故とは関係ないと思わずに通院できるように、まず「痛みのあるなしに関わらず、交通事故に遭ったらまずは整形外科を受診する」ようにしてください。
慰謝料は示談金の内訳の一部となり、さらに交通事故の被害者が受け取れる慰謝料の内訳は
治療費
通院費
入通院慰謝料
付添看護費
入院雑費
休業補償
更に、後遺症が残るようなことがあれば
後遺障害慰謝料
後遺障害逸失利益
他
がかかってくることにになります。主に治療にかかる費用(治療費・通院費)と入院にかかる費用(入院雑費・付添看護費)とその慰謝料(入通院慰謝料)となってきます。
そして、後遺症が残ってしまうようなら後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益や将来介護費や装具器具購入費などの費用も上乗せされます。
治療費の計算は目安として
通院期間×4300円
通院日数×2×4300円
のどちらか少ない方が採用されます。
例えば
通院三か月(90日)で36日通院した場合であれば
36日×2×4300=309,600
また、示談金の算定基準も3種類あり、相手の保険会社さんが最初に提示してくるのは任意保険基準と言われるもので、これは本来被害者の方が受け取るべき金額の基準と比べると低額に設定されています。これは保険会社さんがたくさん払ってしまえばその分会社が損をするからです。
そして、次は弁護士基準と呼ばれるものです。
これは弁護士や裁判所が計算するときに用いられるもので、これまでの交通事故裁判の判例をもとに設定されており、被害者の方が本来受け取るべき金額の基準とも言えます。
そしてこれは示談交渉を弁護士さんを立てて行えば実際に裁判を起こさなくても同水準の金額の獲得が見込めます。
むち打ち症と言っても症状が重ければ通院や休業、通院の為の交通費などもかかってしまいます。
軽傷であってもこれくらいと侮って放っておくと後遺症が残ってしまうこともあり得ます。しっかり医療機関に通院して後遺症が残らないようにしましょう。
こんにちは。
ふたば接骨院・鍼灸院です。
すっかり暖かくなり、なんならそろそろ暑くなってきて雨の日も増えてきました。
そんなジメジメと降っているんだかどうなのか長雨の季節、梅雨も迫ってまいりました。
梅雨時期に雨が降らないと、夏になって水不足になって農家さんなどが困ったり、節水のせいでプールに入れなくなったりとなくてはならない梅雨は恵みの雨をもたらしてくれる大事な時期ではあるのですが、その一方でいろいろな災害やトラブルを引き起こします。
梅雨の季節は交通事故という災害が多発する季節でもあります。
雨によって視界悪化による「追突事故」や「歩行者を跳ねる事故」、水たまりでブレーキ制御不能になる「スリップ事故」など大きな事故、死亡事故が毎年この時期は増えています。
誰だって事故には遭いたくないと思うものです、梅雨が始まる前に安全運転対策をしっかりしておきましょう。
実際、年間通しての交通事故数で言うと最も多い月は11月から12月という年末がピークです。これは新年へ向けて物流と言うトラックの往来が激しくなり交通量が増えることが大きな要因です。
その他にも、3月、10月と季節の変わり目の行楽シーズンには普段は運転しないサンデードライバーによる事故はよく起こりますが、さらに事故が多発している時期が6月、7月の梅雨時期です。
梅雨時期に交通事故の数が増える原因として考えられるのは5つ。
・雨によって視界が悪くなる
・雨によって道路状況が悪くなる
・雨によって車外との音が遮断される
・歩行者自身の行動
・運転手の心理状況
雨が降りそうな状況ですら曇天となり薄暗い状態が続きますので視認悪化による事故が起きやすい状態になります。そして、視界も悪くなれば雨が降ってくれば雨音のせいで外の音が聞こえない状況になってしまいます。
運転時には必要な情報の8割以上が“目からの情報”により車を運転すると言われていますが、その残り2割は“音による情報“を頼りに運転します。
地面や車体に叩きつけられる雨音が外の音を遮断して耳から入る情報が疎かになります。
そうなってくると視界も悪く、前方や後方から来る車やバイクのエンジン音が聞こえないために「出会い頭の事故」が起きやすくなり、また子どもの遊び声が雨音でかき消されることにより「衝突事故」が発生しやすくなります。
そして、道路状況もハイドロプレーニング現象と言われる、水でタイヤが滑ってしまったり、歩行者が傘をさす為に視界が悪化が起こります。さらに雨を避けるために視線は下を向きがちになります。特に高齢者はその傾向が強くなります。
また、子供たちも雨により「周囲がよく見えない」、「雨音で車のエンジン音が聞こえない」ために急に道を飛び出したり、道路を横切るケースがあります。
このように運転手も歩行者もお互いが「視認の悪化」、「聴力の悪化」になるため事故が増えることになります。
豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院は、豊橋市で唯一「むち打ち治療協会」から認定を受けており、交通事故に関しての知識・技術を持った専門のスタッフが対応させていただきます。
交通事故後で「治療したいがどうしたらいいかわからない」「保険会社とどう対応したらいいかわからない」「むち打ちになり後遺症がないようにしっかり治療したい」などのお悩みがございましたらすぐに豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院へ一度ご相談ください。
交通事故の無料相談も行っております。
こんにちは。
ふたば接骨院・鍼灸院です。
今回は交通事故の後遺症についてです。
多くの患者様の後遺症として言われるのが「むち打ち症」です。
「むち打ち症」の症状は患者様によって様々です。
・頭痛
・首の痛み、シビレ
・首の運動制限
・耳鳴り
・めまい、ふらつき感
・吐き気
・眼のちらつき、かすみ、眼精疲労
・倦怠感
・上肢の痛み、シビレ
・上肢の知覚障害、握力低下
等々
交通事故に遭ってすぐに病院に通院しても、これらの症状がなかなか完治せず、半年以上の継続した治療を行っても症状の改善が見られない場合に、完治せずに残った症状を「後遺症」と言い、「後遺障害」の認定を受け、「後遺障害等級」を決定します。
ここで「後遺症」と「後遺障害」「後遺障害等級」という言葉があります。
「後遺症」となるには、交通事故に遭ってしまった場合、まずは整形外科などの病院に通って治療を受けることになります。
交通事故治療は基本的には加害者側の任意保険会社から交通費も含めた治療費全般を払ってもらいながら、治療に通います。
ある程度まで治療がすすむと、これ以上治療をしても症状が大きく良くなったり悪くなったりもしない状態になる時期がきます。
これを症状固定といいます。
そして、症状固定をしたあとで体に残ってしまった症状のことを「後遺症」と言います。
「後遺症」が残ってしまうと日常生活も大変ですので、できれば後遺症は残したくありません、しかし万一後遺症が残ってしまった場合は、適正な金額による金銭的補償が受けられます、ただ、残ってしまった「後遺症」のすべてに後遺障害慰謝料を支払ってもらえるわけではなく、一定の基準に合った症状の存在と交通事故との因果関係を自賠責損害調査事務所や損害保険料率算出機構という審査機関に認めてもらい、後遺障害等級認定を受ける必要があります。
この自賠責損害調査事務所の認定を受けた症状のことを「後遺障害」といいます。
つまり、症状固定後に身体に残った症状を「後遺症」、自賠責損害調査事務所や損害保険料率算出機構に認定を受けた症状が「後遺障害」ということになります。
後遺障害等級認定は1級から14級まであり各級の中でも細かく分かれています、番号が1に近いほど重篤な後遺障害ということで、支払われる慰謝料の金額も大きなものとなっていきます。
むちうち症で障害認定されるとしたら、おそらく14級9号もしくは12級13号となります。
むち打ち症は他の目に見えやすい症状(腕や足の欠損、腕や足を骨折した等)に比べると等級認定されにくくなっています。そのため、手続きの際には、事故の被害者が訴えている症状を細かく精査し、症状経過や治療状況等を書類を通してしっかり伝える必要があります。
症状固定をすると「後遺症」なんですが、症状固定ということになると任意保険会社はこれまで支払っていた入院通院費用や休業補償などの傷害慰謝料を支払う必要がなくなります、そのため早めに症状固定をさせようと連絡してくることがあります。
しかし、症状固定を決めるのは保険会社の担当者ではなく、治療をしてくださっている主治医の先生がが患者の意見を踏まえながら決めるべきものです。
まだ治療により症状が改善しそうとご自身が考えられるのであれば、納得のいくまで治療ができるように主治医と話し合うことが必要でしょう。
一旦症状固定としてしまうと、その後にさらに治療をして改善されると考え直して、治療を継続したとしても、原則症状固定後の治療費は加害者に請求できません。
そのため、症状固定にするかどうかは慎重に判断しましょう。
そもそも後遺症が残らない事の方が大事だと思います。
豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院は、豊橋市で唯一「むち打ち治療協会」から認定を受けており、交通事故に関しての知識・技術を持った専門のスタッフが対応させていただきます。
交通事故後で「治療したいがどうしたらいいかわからない」「保険会社とどう対応したらいいかわからない」「むち打ちになり後遺症がないようにしっかり治療したい」などのお悩みがございましたらすぐに豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院へ一度ご相談ください。
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こんにちは。
ふたば接骨院・鍼灸院です。
だんだん暖かくなってきて、車で外出する機会も増えてくるのではないでしょうか。
そうなってくるとどうしても増えてくるのが交通事故になります。
そんな交通事故に遭ってしまう・起こしてしまったら。
考えるだけでゾッとしますが、何も知らないでいるのは危険です。
事故が起きてしまって何もわからずにパニックになってしまえば相手や相手の保険屋さんの言うがままになってしまう事があります。
そうなれば金銭的に損をするだけでなく、お身体の不調もそのままになってしまうこともあります。
そして、事故をしたことがなければ聞きなじみがない言葉ですが「人身事故」と「物損事故」があります。
この「人身事故」と「物損事故」では警察の扱いやしてもらえる補償・お金にずいぶん差が出てしまいます。
ではこの二つは何が違うのか説明させていただきます。
まず「人身事故」。
これはすごく簡単に言うと「ケガ人以上が出てしまった事故」の事で、難しく言うと「交通事故によって人の身体や生命に損害が発生した場合」と言います。
これは運転手自身がケガを負った場合だけでなく、同乗者がケガをしたといったケースも人身事故として扱われます。
次に「物損事故」警察の取り扱いでは「物件事故」。
これは簡単に言うと「ケガ人のいない事故」の事です。
難しく言うと「人の身体・生命への損害が生じていない事故」となります。
例えば、車同士が接触したが誰も負傷しなかった、駐車中に逆突されバンパーが破損した、対向車とすれ違いざまにミラーが接触して壊れたなど、損傷の大きさに関わらず何かしらの損害があれば物損事故です。
また、他人のペットに衝突したといった事故の場合も、法律的にはペットは「物」として扱われるため物損事故になります。
つまり、人身事故と物損事故の違いは基本的に「交通事故によって死者・ケガ人がいるかどうか」という点だけです。
見分け方は単純ですが、なぜ知らないと損をしてしまうのか。
それは実際に事故が起きた場合に「物損事故」と「人身事故」では取り扱われ方にかなりの差があるからです。
賠償金の額や実況見分などの事故後の調査の有無、保険の適用範囲、加害者への処罰の有無など、物損事故は多くの面で人身事故に比べ、被害者にとって不利になってしまうのです。
つまり、本当は怪我をして人身事故なのに物損事故として届け出ると、被害者にさまざまな不利益が及ぶ可能性があります。
大きな違いとしては3つ
・ 自賠責保険の有無
人身の場合は、自賠責保険の最低限補償がありますが、物損事故は補償されません。
・ 過失の証明責任
物損・・・被害者が、加害者の過失を証明する必要がある
人身・・・加害者が、自分の無過失を証明しない限り、賠償責任を負う
・ 賠償金請求の相手
人身事故は、加害者本人に請求できるのはもちろんですが、「運行供用者」と呼ばれる車両の所有者や法人などへも請求できる場合があります。
例えば、社用車の運転中による事故や、友人の車を運転していたときに起こした事故などが当てはまります。人身事故と物損事故を比較して物損事故では請求できる賠償金の種類が少なく、慰謝料の項目がないのが大きく異なる点で、物損事故の際に警察が作成する書類は「事故報告書」のみになります。
物損事故だと実況見分調書が無い為、
・物損に対する賠償金しか請求できない
・自賠責保険の補償がなく、後になってケガや障害が発覚しても治療費は自己負担
・被害者本人が加害者の過失を証明しなければならない
など被害者にとってはデメリットしかありません。その為、出来るだけ人身事故扱いにしていただく方が良いでしょう。
豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院は、豊橋市で唯一「むち打ち治療協会」から認定を受けており、交通事故に関しての知識・技術を持った専門のスタッフが対応させていただきます。
交通事故後で「治療したいがどうしたらいいかわからない」「保険会社とどう対応したらいいかわからない」「むち打ちになり後遺症がないようにしっかり治療したい」などのお悩みがございましたらすぐに豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院へ一度ご相談ください。
痛みや不調があるのであれば、お仕事などお忙しいかもしれませんができるだけ都合をつけて定期的に通院するようにしましょう。事故から2週間以内の痛みであれば交通事故との関連している可能性も高く、後遺症を残さない為にもすぐに病院で検査をしてもらい治療を受ける様にしてください。
豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院は、豊橋市で唯一「むち打ち治療協会」から認定を受けており、交通事故に関しての知識・技術を持った専門のスタッフが対応させていただきます。
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こんにちは、ふたば接骨院・鍼灸院です。
今回はむち打ち症についてになります。
交通事故によるケガで、代表的なものとして挙げられるのが「むち打ち症」です。
そして、後々になって体に問題を起こしやすい負傷でもあります。
「むち打ち症」をおおまかに説明すると、追突などの交通事故による衝撃で首がしなってしまい、筋肉や靭帯、神経が損傷する傷病です。主な症状として、むち打ち症の症状は、頚部を中心とした症状が一般的ですが、全身症状の場合もあるので、むち打ち症だと自覚していない方もいます。
むち打ち症の症状は様々で、頭痛や首を動かした時の痛み、倦怠感、耳鳴り、めまい、眼精疲労、吐き気、手足のしびれ、背中やわき腹の痛みなど様々です。
交通事故を起こした直後に症状が出なくても、2,3日経ってから症状が現れることもよくあります。事故直後に痛みがなかったとしても、すぐに病院を受診するようにしましょう。
そして、交通事故後に整形外科を受診した際の診断書には「むち打ち症」なんて書いてなかったと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
一般的に、「むちうち症」と呼ばれる傷病については様々な診断名で、診断書に記載されます。
主な診断名の例としては
・ 頚部捻挫(けいぶねんざ)
・ 頚椎捻挫(けいついねんざ)
・ 頚部挫傷(けいぶざしょう)
・ 頚部打撲(けいぶだぼく)
・ 頚部症候群(けいぶしょうこうぐん)
などがあります。
これらのうちのどれかが診断書に記載してあれば「むち打ち症」の事だと思って大丈夫でしょう。
では、むち打ち症を放置しておくとどうなるのかと言うと、様々な症状が後遺症として残ってしまうことがあります。
後遺症の種類としては、
「頸椎捻挫型」と言われる首の捻挫や、首周辺のコリ、痛みによる後遺症で、むち打ちの後遺症の大部分を占めます。
「バレリュー症状型」と呼ばれ、首の神経が傷つき、めまい、耳鳴りを引き起こすタイプ。
「神経根症状型」は首の神経根へ負荷がかかって痺れが残ります。
「脊髄損傷型」は脊髄損傷による歩行障害で、非常に重症となることが多くあります。
「脳脊髄液減少症」は脳髄液が漏れ出し頭痛をはじめとする種々の症状が出現する疾患です。頭痛の他にも首の痛み、悪心、めまい、耳鳴りなどを伴うことがあります。
後遺症が残ってしまっては生活に支障が出てしまうこともありますので、早めにきちんとした治療を受けていただいて後遺症が残らないようにしていきましょう。
しかし、保険会社さんから治療継続中なのに自賠責保険の治療費が打ち切られてしまうことがあります。
保険会社の担当者の方は、ほとんどの場合だいたい3か月経ったからと言う形式的な理由で打ち切りを打診してきます。
ただし、症状固定の判断は本来、病院の医師にしかできません。
その時にしっかり症状が落ち着いていればそれでもいいかもしれませんが、もし、治療を継続したい思いがあるのであれば、医師に相談し治療継続の必要性を主張しましょう。
しかし、それでも必要ないと判断されてしまう場合があります。
例えば、通院頻度が少ない場合は、症状が軽いと判断されて早々に打ち切られてしまう可能性が高まります。
保険の担当者から見た場合、痛くないから通院しないパターンと痛いけど通院できなかったパターンは見分けることが難しく、これ以上の継続治療は必要ないと判断されてしまいます。
痛みや不調があるのであれば、お仕事などお忙しいかもしれませんができるだけ都合をつけて定期的に通院するようにしましょう。事故から2週間以内の痛みであれば交通事故との関連している可能性も高く、後遺症を残さない為にもすぐに病院で検査をしてもらい治療を受ける様にしてください。
豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院は、豊橋市で唯一「むち打ち治療協会」から認定を受けており、交通事故に関しての知識・技術を持った専門のスタッフが対応させていただきます。
交通事故後で「治療したいがどうしたらいいかわからない」「保険会社とどう対応したらいいかわからない」「むち打ちになり後遺症がないようにしっかり治療したい」などのお悩みがございましたらすぐに豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院へ一度ご相談ください。
交通事故の無料相談も行っております。
こんにちは。
ふたば接骨院・鍼灸院です。
今回は、交通事故の中でも追突事故についてです。
追突事故とは車同士の交通事故では多く見られる形で、後方から走ってきた車が前走車にぶつかる事故のことを言います。
信号で停車していたり、渋滞の後ろについていたりといろいろな状況はあると思います。
しかし、基本的には追突事故において前走車の不注意や運転上のミスなどの過失はなく、追突した側の過失、つまり負担割合は10:0になります。
なぜなら、通常前方にいる車両は後ろからくる車両が追突してくることを想定できず、出来たとしても回避することができない、もしくは難しいのが普通だからです。
「基本的に」と記述したのは、そうならない場合もあると言うことで、例えば前走車の法令違反があった場合などの様にそうならない状況もあるからです。
例えば、無灯火であったり、急ブレーキだったりは前走車の過失が認められることがあり、10:0にならない場合があります。
急ブレーキもダメなのかと思われる方もいるかと思いますが、これは状況次第と言えます。
道路交通法では走行中の急ブレーキについて24条で
「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」
と定めています。
ここでの「やむを得ない場合」というのは
「車の直前に歩行者や自転車が飛び出してきた場合」
「道路の損壊や道路上の障害物を直前で発見した場合」
であり
「小動物」が飛び出してきた場合や意味もなく急ブレーキをかけた場合、信号の見間違いに直前で気づいた場合などは「やむを得ない場合」には含まれず過失が30%程つく可能性があり、急ブレーキとまではいかなくても不適切なブレーキ操作があった場合は20%程の過失が付く可能性があります。
また、高速道路上では止まってはいけないと言うルールがあるため、渋滞以外の場合には前走車にも50%の過失が付くことがあります。
さらに、高速道路の追い越し車線での急ブレーキによる追突事故の場合は前走車の過失割合の方が重くなるケースもあります。
交通事故における追突事故の被害に遭った時の症状で多いのが「むち打ち症」です。
「むち打ち症」は追突による衝撃で首が鞭のようにしなる動きをすることで首や肩、背中周りの筋肉、靭帯、血管、神経、さらに首の骨である頸椎や頸椎の間の椎間板などに起こる損傷のことを言います。
症状は、首の周りの症状が一般的ですが、全身に症状が出る場合もあり、頭痛やめまい、耳鳴り、首を動かしたときの痛み、吐き気、倦怠感、上下肢のしびれ、背中の痛みなど様々です。
むち打ち症だけでなく、交通事故後の痛みは事故直後だけでなく2~3日後やさらに遅れて出てくるケースも少なくありません。
事故から2週間以内の痛みであれば交通事故との関連している可能性も高く、後遺症を残さない為にもすぐに病院で検査をしてもらい治療を受ける様にしてください。
豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院は、豊橋市で唯一「むち打ち治療協会」から認定を受けており、交通事故に関しての知識・技術を持った専門のスタッフが対応させていただきます。
交通事故後で「治療したいがどうしたらいいかわからない」「保険会社とどう対応したらいいかわからない」「むち打ちになり後遺症がないようにしっかり治療したい」などのお悩みがございましたらすぐに豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院へ一度ご相談ください。
交通事故の無料相談も行っております。
こんにちは。
豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院です。
車に追突されるなど、初めて交通事故に遭ってしまった時に相手や自分の保険会社とどう対応していいのかわからなく不安になりますよね。
まず交通事故発生から治療開始までの流れをご説明させていただきます。
〇交通事故発生
・警察(救急車)に連絡をしましょう。(交通事故直後はむち打ちなどのケガをしていてもお身体に痛みが感じにくい状態になります。交通事故直後の痛みが出ていない状態でも少しでも違和感など正常と違う感じがあれば人身事故にする旨を伝えておきましょう。)
・加害者の方の連絡先などの情報を聞き、目撃者がいればその方の連絡先も聞いておきましょう。
・可能であれば交通事故の状況などを画像などで保存しておくと◎後々加害者側の言い分が変わる事がありますので、証拠として残しておきましょう。
・出来る限り警察の実況見分には立ち合いましょう。もし交通事故の被害者になってしまい、実況見分に立ち会えないと加害者の言い分で実況見分が終わってしまう可能性があります。
〇保険会社に連絡
・ご自身が加入している保険会社に連絡し、事故の状況を伝えておきましょう。加害者側・被害者側どちらもご自身の保険会社への連絡が必要です。
・被害者側の方でもご自身の保険会社に連絡した際に使える保障(弁護士特約)などがないか契約内容を確認しておきましょう。
〇豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院へ連絡
・交通事故直後で症状が出ていなくても、交通事故でのケガはその日の夜や次の日など精神的・身体的に落ち着くと症状が出てくる可能性が高いです。もしお身体に痛みが出ていなくても適切な検査をすることをおすすめしています。
・交通事故後の治療はもちろんですが、保険会社の対応方法や整形外科の紹介など、交通事故後のわからないことや不安なことについてしっかりご案内させていただきます。
初めて交通事故された方に特に注意していただきたいことが、相手(加害者側)の保険会社に提案される内容に全て「はい」で答えてしまうと結果的に損になってしまうことがあります。相手の保険会社は交通事故に関しての知識を持っていますが、交通事故について勉強をしていないと一般の方は交通事故に関しての知識がない状態になります。相手の保険会社がどこの会社であろうが重要な決断を迫られた際は一度保留にして交通事故の専門家に相談することをおすすめします。
豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院は、豊橋市で唯一「むち打ち治療協会」から認定を受けており、交通事故に関しての知識・技術を持った専門のスタッフが対応させていただきます。
交通事故後で「治療したいがどうしたらいいかわからない」「保険会社とどう対応したらいいかわからない」「むち打ちになり後遺症がないようにしっかり治療したい」などのお悩みがございましたらすぐに豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院へ一度ご相談ください。
交通事故の無料相談も行っております。
こんにちは。
ふたば接骨院・鍼灸院です。
今回は交通事故後の整形外科と接骨院の併用についてです。
交通事故に遭ってしまったら、自分で通院先を選ぶことができます。
選ぶことができると言っても初めての事故だったらどこに治療に通ったらいいのか迷われると思います。
選択肢として、交通事故での負傷の治療の通院先としては整形外科と接骨院の二つがあります。
まず、整形外科さんと接骨院の違いをご説明します。
負傷の種類にもよりますが交通事故の負傷としては一番多いのは「むち打ち症」と言われる負傷です。
当たり前ですが整形外科では医師が治療を行っています。
整形外科でできるのは「レントゲンやMRIなどの映像検査」「痛み止めや湿布薬などの投薬治療」「外科医による手術」です。
治療とは少し違いますが「診断書の作成・取得」も病院でなければできません。
診断書を取得することで交通事故との因果関係を明確にし、警察に提出することもできます。
対して接骨院では、柔道整復師が施術を行っています。
柔道整復師は、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる明らかな外傷性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる施術を行っています。
交通事故で接骨院・整骨院に通うメリットはまずは通いやすい事です。
整形外科では予約が詰まっていて次の受診に1週間以上空いてしまうこともあったり、平日の昼間しか診療していなかったりする場合もあります。
そして、治療としても有効な治療を受けられる可能性もあります。
整形外科では電気治療をして湿布薬が処方されて経過観察ということもよくあります。しかし、接骨院・整骨院では時間をかけて積極的な施術を行っていて接骨院・整骨院の方が施術効果を感じる場合もあります。
そして、整形外科に通うメリットは、上にも書きましたが、医師にしか診断権が無い為、接骨院・整骨院では診断書の作成ができません、またレントゲンやMRIなどの映像検査なども病院でないと受けられません。
さらに、治療が終了した後に痛みや障害が残ってしまい後遺障害認定を受けたいと思った際には申請に必要な後遺障害診断書が必要になりますが、これも医師でなければ作成することができません。
しかも、継続的に通院していなければ書いてくれなかったり、書いてくれても認定が困難になることもあります。
もし、完全に回復できなかった時のことを考慮し万が一後遺障害認定を受けなくてはいけなくなったとすれば、継続的に整形外科に通院しておく必要があります。
上記の通りどちらにもメリットがありデメリットと言える部分があります。
ならどっちも通えばいいじゃないですか。
整形外科と接骨院の両方に通う為には、交通事故に遭ってしまったら、まずすぐに整形外科を受診し診断書を作成してもらいます。
交通事故から2週間以上たってしまうと事故との関連性を疑われてしまい必要な診断書がもらえなくなってしまい、人身事故の申請ができなくなり自賠責保険を使っての治療が受けられなくなってしまいます。
そして、医師に接骨院に通院したい旨を相談し、保険会社に整形外科と接骨院を併用することを伝えましょう。医師がダメと言ったり、保険会社に伝えずに接骨院に通い始めてしまうと治療費の支払いを受けられなくなることがあります。
この手順を踏み、普段は接骨院に通院し、3週間程度に1度きちんと現状を診断してもらう為に整形外科を受診するようにしていただけると良いでしょう。
そうすることで、有効な施術をしっかり受けられて、万が一症状が残ってしまった時にも適切な後遺症認定が受けることができるでしょう。
当ふたば接骨院・整体院は治療面でのサポートだけでなく、慰謝料などのお悩みも含め精神的なサポートまでさせて頂きます。
後遺症を残さないためにも、ご納得された上で治療に専念しましょう!
交通事故の無料相談も行っております。
こんにちは。
ふたば接骨院・鍼灸院です。
今回は交通事故に遭うと言うより起こしてしまったらです。
交通事故、後ろからの追突や停車しているところへの事故など、過失割合が10対0の物もありますが、それ以外だと多少の8対2だったり9対1だったりというのを聞かれることもあると思います。
もちろん、みなさん運転は気を付けて行っているとは思いますが、全国で1日平均1600件もの交通事故が起きており被害者となるだけでなく、ご自身が加害者になってしまう可能性も少なくありません。
被害者となってしまった場合はもちろん、加害者となってしまってもご自身の自賠責保険、任意保険の補償について知っておいたほうが良いでしょう。
当たり前ですが、加害者となってしまった場合でも交通事故をすればお体を負傷し、その治療は必要になってきます。
通常、交通事故の御怪我では健康保険の使用ができないのですが、ご自身が加害者だった場合、または被害者であっても過失割合が高い場合、健康保険を使用したほうが損害賠償金額の自己負担分の金額を減らすことができます。
そもそも、自賠責保険の補償対象は相手自身のみとなるので、その他の相手の車などには適用されません。
また、物損事故では自賠責保険は使えないので、そのあたりは任意保険による修理となります。
自賠責保険の補償は「怪我が治るまでの治療費」精神的苦痛や時間拘束による「慰謝料」通院などでお仕事を休んでしまった場合の「休業補償」が含まれます。
これらに対する補償は最大で120万円になり、状況によっては大幅に120万を超えてしまうこともあります。入院が必要になったりすると1日の入院治療費が18000円程とされているので、2~3日入院するだけであっというっまに36000~54000円ほどかかる計算になります。
入院が伸びればさらに増えていきます。それにお仕事を休んだ休業補償もかかってきますが、休業補償は相手の方の職業や収入によって変わってきますし、退院後も通院治療をすることになるので通院の為の交通費や日数による慰謝料も加算されます。
骨折やむち打ちなど症などでリハビリの為の通院を含めると3ヶ月を超えることもありますが、軽傷の場合であれば120万円を超えることはありません。ただ、10日以上の入院など重症の場合は120万円を超えてしまうこともあります。
その場合は任意保険を使うことになります。であるので、念の為ご自身の任意保険の契約内容をご確認いただけると良いでしょう。
自賠責保険の分から超過した部分が少額で済むのであれば、任意保険を使わないと言うのも一つの選択になってきます。
これは任意保険には等級制度というものがある為で、等級によって月の保険料が変わってきてしまいます。
そして、任意保険を使用した場合、その等級が3つ下がります。元の等級に戻るまでの期間を計算して、保険を使用した場合と使用しないで自腹で支払った場合でどちらが高額になりそうかを比べる必要があります。
自賠責保険には等級は存在しないので、交通事故を起こしてしまった、もしくは過失割合がある場合、自賠責保険はは必ず使い、任意保険は負担金額に応じて考える必要があると言う事です。
その為に、通院する際に健康保険を使用し負担額を減らす必要もあるかとは思います。
どちらにしても、事故に遭われる前にご自身の加入されている自動車保険の加入内容を確認されておくことをお勧めします。
ケガの治療に専念したいのに相手の保険会社からの連絡に対応をしなくてならず、心身ともに非常に大きな負担になってしまいます。
「弁護士費用特約」があれば、むちうちのような軽傷の交通事故でも弁護士費を心配せず、弁護士に相談・依頼ができ、安心して治療に専念できるのです。
豊橋市のふたば接骨院・整体院は連携している整形外科だけでなく弁護士もいます。
特に、当ふたば接骨院からの紹介であれば、万が一、弁護士費用特約に入っていなくても、優遇され同じく金銭的負担は限りなく少なく依頼が可能になります。
当ふたば接骨院・整体院は治療面でのサポートだけでなく、このような慰謝料などのお悩みも含め精神的なサポートまでさせて頂きます。
後遺症を残さないためにも、ご納得された上で治療に専念しましょう!
交通事故の無料相談も行っております。
こんにちは。
ふたば接骨院・鍼灸院です。
みなさん、交通事故と言うと普通に考えて車で起こすものと思われていると思います。
もちろん、車での事故が多いことは間違いありません。
しかし、昨今のエコブーム、コロナウイルスの蔓延による環境の変化により自転車での移動が増えた方も多いのではないかと思います。
じゃあ、車と自転車の事故が増えてるの?と思われるかもしれませんが、実は自転車関連の交通事故件数自体は減少傾向にあります。
ならどういう事?と思われるかと思います。
自転車は、運転免許が不要で、子供から高齢者まで気軽に乗ることができます。エコ意識の高まりや健康志向から自転車通勤が増えているのはもちろん、健康志向と趣味を兼ねたツーリングを楽しむ人も増えており、自転車に乗る人口は増えてきているのではないでしょうか。
その為、交通ルールの変化・徹底、道路の整備が進み、車道を自転車が走るということに、自動車のドライバーも慣れてきたという要因もあるかもしれません。
しかし、自転車関連の交通事故件数は減少傾向にある一方、自転車乗車中の死者数の占める割合は増加する傾向にあります。
つまり、車と自転車ではなく、「自転車と歩行者」の事故が増えていると言いう事でもあります。
そして近年では自転車が歩行者と事故を起こし、裁判の末、高額な賠償請求を受ける判決も注目を集めています。
加害者側が車の場合、自賠責保険によって最低限の賠償を受けることができます。
しかし、自転車には自賠責保険のような制度がないので、運転者の賠償責任が認められたとしても、実際に支払ってもらえるか、また支払えるかどうか不安は残ります。
また車の事故の場合は自賠責保険の限度額を超える損害が出た場合でも、任意保険でカバーされることが多く支払いに困ることは少ないですが、自転車の事故の場合、任意保険の加入も自動車の任意保険の付帯契約でついているものもありますが自動車の保険ほど普及していません。
つまり加害者の責任が認められても、保険でカバーされなければ、実際に支払を受けることができるかどうか不安が残ります。
もし、自転車との事故に遭ってしまったら、まずは、警察に連絡すること、これがまず第一歩になります。
そして、相手の確認。
もし加入して入ればご自身の保険会社に連絡することもなさった方が良いでしょう。
その後の対応のアドバイスや加入している保険サービスによって変わりますが、いろいろな補償を受けることができる可能性があります。
状況次第では保険会社が相手方の保険会社の対応をしてくれる可能性もあります。
どちらにしても、事故に遭われる前にご自身の加入されている自動車保険の加入内容を確認されておくことをお勧めします。
ケガの治療に専念したいのに相手の保険会社からの連絡に対応をしなくてならず、心身ともに非常に大きな負担になってしまいます。
「弁護士費用特約」があれば、むちうちのような軽傷の交通事故でも弁護士費を心配せず、弁護士に相談・依頼ができ、安心して治療に専念できるのです。
豊橋市のふたば接骨院・整体院は連携している整形外科だけでなく弁護士もいます。
特に、当ふたば接骨院からの紹介であれば、万が一、弁護士費用特約に入っていなくても、優遇され同じく金銭的負担は限りなく少なく依頼が可能になります。
当ふたば接骨院・整体院は治療面でのサポートだけでなく、このような慰謝料などのお悩みも含め精神的なサポートまでさせて頂きます。
後遺症を残さないためにも、ご納得された上で治療に専念しましょう!
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Google口コミ
★★★★★ スタッフの皆様全員が親切で丁寧なので、気持ち良く利用させていただいています。12月初旬から交通事故による腰痛や肩首の痛みから通院していますが、毎回の施術だけでなく、現状の体の状態や日常的に自分で気を付けられるポイントの説明など、非常に助かっています。朝や夜もやっているので出勤前後に通える事、急な予定変更にも柔軟に対応いただける事も、働きながら通う身としては非常に便利で助かっています。
★★★★★ 2年ほど前から続く慢性的な腰痛で悩んでいたところ、父から豊橋にあるふたば接骨院さんを紹介してもらいました。 最初に体全体の状態を診てもらったところ、骨盤が左右に傾いてしまっている状態とのことでした。 骨盤矯正に加え、電気治療や針治療を行うことで、骨盤周りの筋肉をほぐしてもらいました。 おかげさまで痛みもかなり和らぎ、力仕事中心の仕事にも支障をきたすことがなくなりました。 受付のスタッフさんや先生方達の対応も優しく丁寧で、また、先生方達は国家資格を持っているとのことなので安心して受診することができると思います!
★★★★★ 10年以上前から腰痛やギックリ腰に悩んでおりました。しかし慣れてしまっていた為特に治療もせず放置していました。ただ、転職をするタイミングで腰痛により新しい職場の方に迷惑をかけることが無いように治療を受けようと思い立ちました。そこで、豊橋の接骨院で探していたところネットの評価も良かったことからふたば接骨院さんにて治療を受けました。カウンセリングから始まり非常に丁寧に対応、治療をしていただき毎日鈍痛があった腰が日に日に減っていき、重いものを持つ時や体制を変える時も腰痛のことを考えずに済むようになりました。 大変ありがたいと思っています。