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交通事故と弁護士特約

こんにちは。

ふたば接骨院・鍼灸院です。

今回は交通事故と弁護士さんの話です。

交通事故で弁護士さんに相談する、もしくは依頼すると聞いて、ものすごく複雑で大変な事故を想像する方が多いのではないかと思います。

実際、交通事故に遭われた方の中でどれだけの人が弁護士さんに依頼をしているのでしょうか。
おそらく、ほとんどの方が、弁護士さんに依頼することへの抵抗感として。
・ただでさえ面倒くさいのに大げさなことになるんじゃないか。
・弁護士さんを知らないしお金がかかってハードルが高い。
・弁護士さんに頼んだからと言ってどうなるのか結果がイメージできない。
などの理由で交通事故による弁護士さんへの依頼をためらっているのではないでしょうか。

交通事故に遭ってしまった場合、おそらくほとんどの方が初めて事故に遭う方が多いと思います。そんな初めて交通事故に遭ってしまった方が、その後の処理から解決までの流れ、慰謝料の相場などわからないことだらけだと思います。

しかも、ご自身の病院での治療と並行して相手側の保険会社さんとの示談交渉を行っていかなければなりません。
そして、相手(加害者側)の保険会社さんは交通事故のプロなのでたくさんの情報と経験があり、相手方(加害者側)の味方であるため、素人では太刀打ちできないでしょう。
そんな状況ではご自身のお体の治療にも集中できないのではないでしょうか。

とは言え、交通事故の状況はさまざまで、ご自身や相手方の状況も様々あると思います。

なのでまずは弁護士さんに相談してみるのが良いのではないでしょうか。

この場合、弁護士さんへの「相談」と「依頼」と言うのは別物になります。
相談するにあたって、法律事務所さんによって料金体系はもちろん違いますが、多くの法律事務所さんでは交通事故の無料相談というのを行っていますので、まずは相談に行ってみると良いかもしれません。

基本的には弁護士さんに相談したからと言って必ず依頼を強要されるなどということはないので、相談に行かれた際に実際に依頼した場合の費用などの確認をしておくと安心してお願いできるのではないでしょうか。

交通事故で弁護士さんに依頼した場合のいわゆる弁護士費用には、実費(交通費などの費用)と弁護士報酬(相談料・着手金・弁護士日当・報酬)があります。
せっかく慰謝料をもらっても「弁護士費用を支払ったら手元にほとんど残らない」では大変です。

ここで登場するのが「弁護士費用特約」です。
「弁護士特約」という場合もありますが、これが付いていれば保険会社が弁護士費用を負担してくれて、なおかつ保険等級に影響せず、次年度以降の保険料の値上がりを心配せずに済みます。

ふたば接骨院・鍼灸院では、交通事故でむち打ちの患者様がたくさんいらっしゃいます。
むち打ち症は軽傷だからそんな大げさなことはしなくてもと思われるかもしれませんが、そんなむち打ち症こそ弁護士特約の出番でもあるのです。

なぜかと言うと、むち打ち症の多くは追突事故で起こります。追突事故の場合は通常、被害者の過失割合がゼロになるケースが多く、被害者の過失がゼロの場合、被害者側の保険会社は間に入れなく場合が多く、被害者なのに自分で加害者や加害者側の保険会社との話し合いや手続きを進めなければいけません。

ケガの治療に専念したいのに相手の保険会社からの連絡に対応をしなくてならず、心身ともに非常に大きな負担になってしまいます。
「弁護士費用特約」があれば、むちうちのような軽傷の交通事故でも弁護士費を心配せず、弁護士に相談・依頼ができ、安心して治療に専念できるのです。

豊橋市のふたば接骨院・整体院は連携している整形外科だけでなく弁護士もいます。

特に、当ふたば接骨院からの紹介であれば、万が一、弁護士費用特約に入っていなくても、優遇され同じく金銭的負担は限りなく少なく依頼が可能になります。

当ふたば接骨院・整体院は治療面でのサポートだけでなく、このような慰謝料などのお悩みも含め精神的なサポートまでさせて頂きます。

後遺症を残さないためにも、ご納得された上で治療に専念しましょう!

 

交通事故の無料相談も行っております。

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こんにちは。

ふたば接骨院・鍼灸院です。

今回は交通事故に遭った際にもらえる休業補償についてです。

交通事故は身近で怖いものですが、恐れていても始まりません。
交通事故に遭った場合、仕事に支障が出ることも多くあり、ケガの治療の為に仕事を休まなければいけないことになってくると思います。

そういった時の補償も加害者側の保険会社から休業補償として受け取ることができます。休業補償も示談金の中に含まれてきます。

休業補償とは、交通事故によるケガで入院、通院となり、仕事を休んだ分給与が減らされてしまった、ボーナスが減額されたなど、収入が減ってしまった分、仕事を休んだ分の補償です。言い換えれば交通事故のせいで、収入が減ってしまったという損害に対する補償です。その中には賞与、諸手当、昇給分が含まれるのが休業損害です。

では、休業補償は具体的にどれくらいもらえるのか、それは下記の基準になってきます。

車を購入すると必ず入る自賠責保険では基準があり原則的に、1日 5700円 が支払われることになっています。また、本来なら日割りの収入が5700円を超える収入がある方も多いと思いますが、あくまで原則なので、日額 5700円 を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

1.給与所得者
直近の過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。

・正社員であれば事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)

・アルバイトやパートなどの場合、日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)


2.事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

3.家事従事者
家の主婦である場合などで、家の家事ができない状況の時は収入の減少があったものと見なし、実際の収入がなくても1日当たり5700円を限度として支給されます。

ここまで休業補償と記載してきましたが、正確には労災保険による「休業補償」と自賠責保険・任意保険による「休業損害」があります。

それぞれ、対象となる事故の状況や人、請求先に違いがあります。

まず、労災保険が請求先となる休業補償とは、業務上または通勤によって負傷、疾病、障害が生じ、仕事ができなくなったことで生じる損害を補償するものです。つまり、業務中もしくは通勤中の事故が対象になります。

当然、対象は会社員やパート・アルバイトなど給与所得者です。
そして、過失相殺や上限はありませんが、有給休暇は補償の対象外になります。

自賠責保険や任意保険が請求先になるのが休業損害になります。
対象となる状況は勤務中、通勤中のみではなく人身事故全般になります、交通事故による休業で生じる減収を補償するものであるため、実際に収入が減る会社員や経営者、役員、アルバイト、パートなどの人はもちろん請求できます。
更に、実際には減収が生じていない専業主婦や無職者でも交通事故に遭わなければ今頃働いていた可能性が高いと判断される場合などには請求可能です

そして、労災保険と違い有給休暇も補償対象になります。

ただし、自賠責保険は支払われる保険金に限度額があるので、不足部分は加害者の任意保険に請求することになります。

交通事故には「もらい事故」という言葉がある程に、自分自身がいくら気を付けていても、被害者になってしまうことがあります。
もちろん、ならなければそれが一番ですが、万が一の為に備えておくことも大事であると思います。

万が一のことがあっても慰謝料やその手続きの心配がなければ安心してお体の治療に専念することができると思います。

 当ふたば接骨院・鍼灸院は治療面でのサポートだけでなく、このような慰謝料などのお悩みも含め精神的なサポートまでさせて頂きます。

後遺症を残さないためにも、ご納得された上で治療に専念しましょう!

 

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こんにちは。

ふたば接骨院・鍼灸院です。

今回は交通事故の後遺症についてです。


いろいろな症状を後遺症として訴える患者様がいらっしゃる中で、その中の多くの患者様の後遺症として言われるのが「むち打ち症」です。

「むち打ち症」の症状は患者様によって様々です。
・頭痛
・首の痛み、シビレ
・首の運動制限
・耳鳴り
・めまい、ふらつき感
・吐き気
・眼のちらつき、かすみ、眼精疲労
・倦怠感
・上肢の痛み、シビレ
・上肢の知覚障害、握力低下
 等々


交通事故に遭ってすぐに病院に通院しても、これらの症状がなかなか完治せず、半年以上の継続した治療を行っても症状の改善が見られない場合に、完治せずに残った症状を「後遺症」と言い、「後遺障害」の認定を受け、「後遺障害等級」を決定します。

 

ここで「後遺症」と「後遺障害」「後遺障害等級」という言葉があります。
「後遺症」となるには、交通事故に遭ってしまった場合、まずは整形外科などの病院に通って治療を受けることになります。
交通事故治療は基本的には加害者側の任意保険会社から交通費も含めた治療費全般を払ってもらいながら、治療に通います。
ある程度まで治療がすすむと、これ以上治療をしても症状が大きく良くなったり悪くなったりもしない状態になる時期がきます。
これを症状固定といいます。


そして、症状固定をしたあとで体に残ってしまった症状のことを「後遺症」と言います。


「後遺症」が残ってしまうと日常生活も大変ですので、できれば後遺症は残したくありません、しかし万一後遺症が残ってしまった場合は、適正な金額による金銭的補償が受けられます、ただ、残ってしまった「後遺症」のすべてに後遺障害慰謝料を支払ってもらえるわけではなく、一定の基準に合った症状の存在と交通事故との因果関係を自賠責損害調査事務所や損害保険料率算出機構という審査機関に認めてもらい、後遺障害等級認定を受ける必要があります。
この自賠責損害調査事務所や損害保険料率算出機構の認定を受けた症状のことを「後遺障害」といいます。


つまり、症状固定後に身体に残った症状を「後遺症」、自賠責損害調査事務所や損害保険料率算出機構に認定を受けた症状が「後遺障害」ということになります。
後遺障害等級認定は1級から14級まであり各級の中でも細かく分かれています、番号が1に近いほど重篤な後遺障害ということで、支払われる慰謝料の金額も大きなものとなっていきます。

仮にむちうち症で障害認定されるとしたら、おそらく14級9号もしくは12級13号となります。
むち打ち症は他の目に見えやすい症状(腕や足の欠損、腕や足を骨折した等)に比べると等級認定されにくくなっています。そのため、手続きの際には、事故の被害者が訴えている症状を細かく精査し、症状経過や治療状況等を書類を通してしっかり伝える必要があります。

 

症状固定をすると「後遺症」なんですが、症状固定ということになると任意保険会社はこれまで支払っていた入院通院費用や休業補償などの傷害慰謝料を支払う必要がなくなります、そのため早めに症状固定をさせようと連絡してくることがあります。
しかし、症状固定を決めるのは保険会社の担当者ではなく、治療をしてくださっている主治医の先生がが患者の意見を踏まえながら決めるべきものです。
まだ治療により症状が改善しそうとご自身が考えられるのであれば、納得のいくまで治療ができるように主治医と話し合うことが必要でしょう。
一旦症状固定としてしまうと、その後にさらに治療をして改善されると考え直して、治療を継続したとしても、原則症状固定後の治療費は加害者に請求できません。
そのため、症状固定にするかどうかは慎重に判断しましょう。

そもそも後遺症が残らない事の方が大事だと思います。

豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院は、豊橋市で唯一「むち打ち治療協会」から認定を受けており、交通事故に関しての知識・技術を持った専門のスタッフが対応させていただきます。


交通事故後で「治療したいがどうしたらいいかわからない」「保険会社とどう対応したらいいかわからない」「むち打ちになり後遺症がないようにしっかり治療したい」などのお悩みがございましたらすぐに豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院へ一度ご相談ください。

 

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こんにちは。

ふたば接骨院・鍼灸院です。

今回は交通事故に遭ってしまった際の人身事故と物損事故の違いについてです。

交通事故に遭ってしまった方の中には警察官の方が来て事情聴取の際に「人身にしますか?」と聞かれた経験がある方も多いのではないかと思います。

実際、意外と知らないのが、「物損事故」と「人身事故」って何が違うの?
と言う事です。

まず、言葉の定義として「物損事故」とは「人が死傷してない」ことを前提に自分のもしくは相手、またその両方の車、周りの店舗、商品、塀、電柱などの所謂「物」が損傷しただけの交通事故のことです。

対して、「人身事故」とは誰の何が壊れている場合でも、同時に人が死傷していたら人身事故になります。つまり人身事故とは他の状況がどうあれ、人が死傷した交通事故のことです。

つまり、「人身事故」と「物損事故」の違いは基本的に「交通事故によって人が死傷しているかどうか」という点だけです。

※死傷とは、人が死亡したり何かしらの怪我をした場合です。


両者の違いについては実に簡単で解かりやすい違いではありますが、実際に事故が起きてしまった場合、「物損事故」と「人身事故」では警察での取り扱われ方や保険屋さんの対応などにかなりの差があります。
警察で言えば実況見分などの事故後の調査の有無に始まり、加害者への処罰の有無などや、保険屋さんで言えば保険の適用範囲から賠償金の額など、「人身事故」に比べ「物損事故」扱いになってしまうと、被害者側にとって不利になってしまうのです。

つまり本当は怪我をして「人身事故」なのに「物損事故」として届け出ると、自分は被害者なのに様々な不利な状況に陥る可能性があります。


基本的に加害者側は「人身事故」扱いにはしたくありません。
なぜなら上記の通り扱いがかなり変わるから。

加害者が人身事故にしない場合のメリットは大きく4つ。
・免許の点数の減点が少なくて済む
・刑事罰による罰金を払わなくて済む
・賠償金の額が少額で済む
・示談交渉が短期間で済む
となります。

被害者のデメリットとしては3つ
・賠償金・保険金が少額になってしまう
・治療の為に通院しても治療費がでない
・「実況見分調書」が出ない

となります。
交通事故の際、加害者側から「人身事故扱いにはしないで欲しい」と頼まれることがあるかもしれませんが、被害者にとっては上記の様なデメリットがあるので、交通事故に遭ってしまったらできるだけ人身事故として届け出ましょう。

もし、物損事故として届けてしまった場合、「人身事故」切り替えてもらいましょう。
方法としては3段階。

1.早めに(2週間以内)に医師の診断書をもらう
2.早めに警察に診断書を持って人身事故の届出をする
3.相手の保険会社に事故証明等の書類とともに報告する

ここまで事故からの間が空いてしまうと、事故と怪我との因果関係を疑われて、因果関係を保険会社に否定される場合があります。
この場合さらに4段階目となります。

4.裁判を起こす

となりますが、裁判を起こす前に、交通事故の対応に慣れた弁護士さんに対応していただくことをおすすめします。

弁護士さんからの介入があれば、保険会社の担当者も人身事故への切り替えを認めてくれることがあります。

また、それでダメなら本当に裁判を起こして、事故によって怪我をしたことを立証できれば人身事故扱いにできます。

そのためにも、交通事故問題に慣れた弁護士さんを探して依頼すると良いでしょう。

 

豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院は、豊橋市で唯一「むち打ち治療協会」から認定を受けており、交通事故に関しての知識・技術を持った専門のスタッフが対応させていただきます。

交通事故後で「治療したいがどうしたらいいかわからない」「保険会社とどう対応したらいいかわからない」「むち打ちになり後遺症がないようにしっかり治療したい」などのお悩みがございましたらすぐに豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院へ一度ご相談ください。

 

 

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こんにちは。

豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院です。


今回は交通事故の示談金についてです。

交通事故の示談金と言われても「交通事故」はともかく「示談金」と言われてもピンとこないイメージが湧かないと言う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかも、事故に遭っても、「軽い打撲程度だし」「特別痛いところもないし」関係ないと思ってらっしゃる方も多いかもしれません。

 

示談金とは何ぞや???

そもそも示談金とは、交通事故の被害者に対して加害者から支払われるお金の総称です。

内訳は大きく3つ。


積極損害

実際に支払いをした損害となり、治療費、入院雑費、通院にかかった交通費、付き添い看護費、介護費、診断書などの作成費など。

 

消極損害

上記と違い、交通事故に遭わなければ本来得られていたであろう利益です。これは休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益など。

 

慰謝料

交通事故により身体が傷つくことに関連して生じる精神的苦痛に対する補償のことです。勘違いされがちですが車が壊れた、ペットが傷ついた等の精神的苦痛は対象外になります。一番有名で慰謝料=示談金と思われがちですが慰謝料は示談金の一部になります。

 

さて、繰り返しになりますが、みなさん交通事故に遭ったにもかかわらず、事故自体も大したことないし、ケガもほとんどなかったと言って、そのままにしてはいませんか?
これは示談金的に相当もったいないと言うだけでなく、お体にとっても大変危険な行為なんです!

 

なぜなら、交通事故に遭ってしまった場合、どんなに軽症であっても損害賠償を請求できる可能性があるからです。
さらに、事故による症状というのは、何日か何週間か経ってから現れることも珍しくありませんし、後遺障害を残してしまう可能性だってあるのです


ですから、交通事故に遭ったら必ず病院に行き診断書の作成・提出、損害賠償を請求して、正当な示談金を受け取るようにしましょう。
そして、お体の為にも豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院にご連絡ください。

 

初めて交通事故に遭われた方が、相手(加害者側)の保険会社に促されるままにに全て「はい」で答えてしまうとまだ完治していない状態で治療を打ち切られてしまったり、結果的に損になってしまうことがあります。相手の保険会社は交通事故に関しての知識を持っていて、交通事故について勉強をしていないと一般の方は交通事故に関しての知識がない状態になります。交通事故や治療に関して重要な決断を迫られた際は一度保留にして交通事故の専門家に相談することをお勧めします。

豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院は、豊橋市で唯一「むち打ち治療協会」から認定を受けており、交通事故に関しての知識・技術を持った専門のスタッフが対応させていただきます。

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こんにちは。

ふたば接骨院・鍼灸院です。

今回は交通事故後の受診についてです。

みなさん、交通事故に遭ってしまっても「軽い打撲程度だし」「今は特に痛いところはないし」など、その時に自覚症状がないからと言って面倒くさがって受診をせずに済ませてしまっていませんか?

 

交通事故に遭ってしまったら必ず病院に受診しなければいけない理由は2つあります。

 

まずは、損害賠償の請求を行うためには医師の診断書が必要になるからです。

症状が軽い場合、後から受診すればいいやと思いがちですが、軽い負傷ほど、時間が経ってしまうと交通事故によるものかどうかの判断がつかなくなり、病院で交通事故による負傷であるという診断書を書いてもらうことが難しくなってしまうことがあります。
また、診断書があったとしても、交通事故の日付と受診の日がずれていたら、それが本当に交通事故による負傷なのかと、示談の際に疑いをかけられることにもなりかねません。
実際、交通事故から受診まで2週間を超えると、因果関係を証明するのは難しいとされています。
因果関係が証明するためにも必ず事故直後に病院で治療を受け、軽いけがであったとしても診断書をもらいましょう。

もうひとつの理由は、何かしらの要因で痛みを感じられない状況にあるかもしれない、ということです。

交通事故直後は精神的な興奮もあったり、事故のショックがあったりして痛みや痺れなどの自覚症状を感じることがなく、数日経ってから症状が現れることがあります。交通事故後などの興奮状態には、人間の体内にはアドレナリンやβエンドルフィンという物質が分泌され、痛みを感じにくくなると言われています。

 

その時大丈夫でも落ち着いたら痛みが出ることも多くあります。

 

また、自覚症状は全然なくて自分では全く何ともないと思っていても、身体に大きな損傷を負っていることもあります。
むち打ちなどは交通事故からしばらくしてから出ることが多い症状ですし、頭部を打って脳内出血を起こしていた場合、出血が始まっていても、溜まった血液が脳を圧迫して症状が出るまで、多少の時間がかかります。
したがって、その症状が事故の影響によるものである証明、事故によるケガの有無を客観的に判断するために、事故直後の自覚症状がなかったとしても整形外科などの病院で診察を受けるようにしてください。

病院では「事故による受診であること」「事故当時の状況」などを詳しく伝えて、必要な検査などをしてもらってください。

 

そして、交通事故による影響があるのであれば、診断書を受け取り交通事故をした管轄の警察署に提出し、人身事故として届け出を行います。
その後、状況に合わせて治療を行っていきます。

交通事故直後は診断書をもらう為にもまず整形外科などの病院を受診し、人身事故の届け出を行います。


そして、しっかりお体を治すためにも治療を行っていきましょう。

 

豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院は、豊橋市で唯一「むち打ち治療協会」から認定を受けており、交通事故に関しての知識・技術を持った専門のスタッフが対応させていただきます。

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★★★★★ スタッフの皆様全員が親切で丁寧なので、気持ち良く利用させていただいています。12月初旬から交通事故による腰痛や肩首の痛みから通院していますが、毎回の施術だけでなく、現状の体の状態や日常的に自分で気を付けられるポイントの説明など、非常に助かっています。朝や夜もやっているので出勤前後に通える事、急な予定変更にも柔軟に対応いただける事も、働きながら通う身としては非常に便利で助かっています。

★★★★★ 2年ほど前から続く慢性的な腰痛で悩んでいたところ、父から豊橋にあるふたば接骨院さんを紹介してもらいました。 最初に体全体の状態を診てもらったところ、骨盤が左右に傾いてしまっている状態とのことでした。 骨盤矯正に加え、電気治療や針治療を行うことで、骨盤周りの筋肉をほぐしてもらいました。 おかげさまで痛みもかなり和らぎ、力仕事中心の仕事にも支障をきたすことがなくなりました。 受付のスタッフさんや先生方達の対応も優しく丁寧で、また、先生方達は国家資格を持っているとのことなので安心して受診することができると思います!

★★★★★ 10年以上前から腰痛やギックリ腰に悩んでおりました。しかし慣れてしまっていた為特に治療もせず放置していました。ただ、転職をするタイミングで腰痛により新しい職場の方に迷惑をかけることが無いように治療を受けようと思い立ちました。そこで、豊橋の接骨院で探していたところネットの評価も良かったことからふたば接骨院さんにて治療を受けました。カウンセリングから始まり非常に丁寧に対応、治療をしていただき毎日鈍痛があった腰が日に日に減っていき、重いものを持つ時や体制を変える時も腰痛のことを考えずに済むようになりました。 大変ありがたいと思っています。

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