人身事故と物損事故は何が違うの?
2021/11/01 | カテゴリー:スタッフブログ, トピックス, 豊橋交通事故治療ブログ
こんにちは。
ふたば接骨院・鍼灸院です。
今回は交通事故に遭ってしまった際の人身事故と物損事故の違いについてです。
交通事故に遭ってしまった方の中には警察官の方が来て事情聴取の際に「人身にしますか?」と聞かれた経験がある方も多いのではないかと思います。
実際、意外と知らないのが、「物損事故」と「人身事故」って何が違うの?
と言う事です。
まず、言葉の定義として「物損事故」とは「人が死傷してない」ことを前提に自分のもしくは相手、またその両方の車、周りの店舗、商品、塀、電柱などの所謂「物」が損傷しただけの交通事故のことです。
対して、「人身事故」とは誰の何が壊れている場合でも、同時に人が死傷していたら人身事故になります。つまり人身事故とは他の状況がどうあれ、人が死傷した交通事故のことです。
つまり、「人身事故」と「物損事故」の違いは基本的に「交通事故によって人が死傷しているかどうか」という点だけです。
※死傷とは、人が死亡したり何かしらの怪我をした場合です。
両者の違いについては実に簡単で解かりやすい違いではありますが、実際に事故が起きてしまった場合、「物損事故」と「人身事故」では警察での取り扱われ方や保険屋さんの対応などにかなりの差があります。
警察で言えば実況見分などの事故後の調査の有無に始まり、加害者への処罰の有無などや、保険屋さんで言えば保険の適用範囲から賠償金の額など、「人身事故」に比べ「物損事故」扱いになってしまうと、被害者側にとって不利になってしまうのです。
つまり本当は怪我をして「人身事故」なのに「物損事故」として届け出ると、自分は被害者なのに様々な不利な状況に陥る可能性があります。
基本的に加害者側は「人身事故」扱いにはしたくありません。
なぜなら上記の通り扱いがかなり変わるから。
加害者が人身事故にしない場合のメリットは大きく4つ。
・免許の点数の減点が少なくて済む
・刑事罰による罰金を払わなくて済む
・賠償金の額が少額で済む
・示談交渉が短期間で済む
となります。
被害者のデメリットとしては3つ
・賠償金・保険金が少額になってしまう
・治療の為に通院しても治療費がでない
・「実況見分調書」が出ない
となります。
交通事故の際、加害者側から「人身事故扱いにはしないで欲しい」と頼まれることがあるかもしれませんが、被害者にとっては上記の様なデメリットがあるので、交通事故に遭ってしまったらできるだけ人身事故として届け出ましょう。
もし、物損事故として届けてしまった場合、「人身事故」切り替えてもらいましょう。
方法としては3段階。
1.早めに(2週間以内)に医師の診断書をもらう
2.早めに警察に診断書を持って人身事故の届出をする
3.相手の保険会社に事故証明等の書類とともに報告する
ここまで事故からの間が空いてしまうと、事故と怪我との因果関係を疑われて、因果関係を保険会社に否定される場合があります。
この場合さらに4段階目となります。
4.裁判を起こす
となりますが、裁判を起こす前に、交通事故の対応に慣れた弁護士さんに対応していただくことをおすすめします。
弁護士さんからの介入があれば、保険会社の担当者も人身事故への切り替えを認めてくれることがあります。
また、それでダメなら本当に裁判を起こして、事故によって怪我をしたことを立証できれば人身事故扱いにできます。
そのためにも、交通事故問題に慣れた弁護士さんを探して依頼すると良いでしょう。
豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院は、豊橋市で唯一「むち打ち治療協会」から認定を受けており、交通事故に関しての知識・技術を持った専門のスタッフが対応させていただきます。
交通事故後で「治療したいがどうしたらいいかわからない」「保険会社とどう対応したらいいかわからない」「むち打ちになり後遺症がないようにしっかり治療したい」などのお悩みがございましたらすぐに豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院へ一度ご相談ください。
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