整骨院で医療費控除を受けるには?知らないと損する申請ポイントを徹底解説|ふたば接骨院 | 豊橋市 大手口コミサイト上位のふたば接骨院

整骨院で医療費控除を受けるには?知らないと損する申請ポイントを徹底解説|ふたば接骨院

2025/04/11 | カテゴリー:トピックス

整骨院での施術は医療費控除の対象になる?

医療費控除とは何か?その仕組みをわかりやすく解説

医療費控除」とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を通じて所得税や住民税が軽減される制度です。本人だけでなく、生計を同じくする家族の医療費も合算できるため、複数人分の治療費を支払っている方にとって大きなメリットになります。

この制度は病院での診療だけでなく、一定の条件を満たす整骨院や接骨院での施術費用も対象になります。ただし、すべての施術が控除対象というわけではありません。たとえば、単なるリラクゼーション目的のマッサージや整体は対象外です。

ふたば接骨院では、原因のはっきりしたケガや痛み、交通事故によるむち打ち症状などに対して、国家資格を持つ施術者が保険適用内で施術を行っています。そのため、これらの施術費用は医療費控除の対象となる可能性があります。

整骨院の施術が医療費控除の対象となるケース

医療費控除の対象になる整骨院での施術には、以下のような要件が求められます:

  • 厚生労働省が認めた柔道整復師による施術であること

  • 「外傷性」の原因が明確な症状(打撲、捻挫、挫傷など)であること

  • 保険適用の施術であること

たとえば、「階段で足をひねって捻挫した」「重い荷物を持ってぎっくり腰になった」といった日常生活における明確な外傷がある場合は、ふたば接骨院での施術が控除対象となります。

また、交通事故後の対応として自賠責保険が適用される場合でも、一部自己負担が生じるケースでは医療費控除の対象になることがあります。詳細は、お住まいの地域の税務署や確定申告の窓口でもご確認いただけます。

控除対象外になる整骨院施術の具体例

一方で、医療費控除の対象にならない整骨院施術もあります。たとえば以下のようなケースです:

  • 肩こりや疲労回復を目的としたリラクゼーションマッサージ

  • 美容目的の整体(小顔矯正、骨盤ダイエットなど)

  • 保険適用外の自由診療のみを受けた場合

ふたば接骨院では、患者様一人ひとりの症状に合わせて保険適用と自費施術を明確に区分し、必要に応じて領収書にも施術内容を記載しています。医療費控除の対象かどうか不安な方は、事前にスタッフへご相談いただければ対応いたします。

 

整骨院の領収書はどうやって保管する?控除に必要な条件とは

医療費控除に必要な書類と手続き方法

医療費控除を受けるためには、確定申告での手続きが必須です。その際に準備すべき主な書類は以下のとおりです:

  • 支払った医療費の領収書(原本)

  • 医療費控除の明細書(2020年分以降必須)

  • 源泉徴収票(会社員の方)

  • マイナンバーカード or 通知カード + 身分証明書

特に、整骨院での施術費用を含めたい場合は、施術内容や治療日が明記された領収書が重要になります。ふたば接骨院では、必要に応じて医療費控除用の記載がされた領収書の発行に対応していますので、ご希望の方はお気軽に受付までお申し出ください。

また、2020年分以降の確定申告では、「医療費の領収書の提出義務」はありませんが、5年間の保管義務があります。自宅での保管が難しい場合は、デジタルスキャンしてバックアップを取っておくのも良い方法です。

整骨院でもらうべき領収書のチェックポイント

医療費控除に対応するための領収書には、次のようなポイントが含まれていることが望ましいです:

  • 医療機関の正式名称(例:ふたば接骨院)

  • 施術日と施術内容(例:捻挫の施術)

  • 支払金額の内訳(保険施術・自費施術の区分)

保険施術と自費施術が混在している場合、控除対象となるのは基本的に保険施術のみです。領収書が曖昧だと税務署から指摘を受ける可能性もあるため、不明点がある場合はふたば接骨院の受付までお問い合わせください。

また、交通事故治療や労災による施術など、保険が適用され費用が負担されているケースでは控除の対象とならないこともあるため、あらかじめ確認しておくことが重要です。

家族の医療費も合算できる?世帯単位での申請ルール

医療費控除は世帯単位で申請できる制度です。たとえば、扶養している配偶者やお子さま、同居している親族がふたば接骨院に通院していた場合、その施術費用も合算できます。

ただし、申告者が「誰のために支払ったか」を明確にしておく必要があります。たとえば、奥様が支払った費用を旦那様が申告する場合には、実際に支払った人が「生計を一にしている家族の治療費」として申告する形になります。

ふたば接骨院では、ご家族の通院がある場合にも個別に領収書を発行することが可能です。ご希望の方はお気軽にお知らせください。

 

整骨院での医療費控除を最大限に活用するコツ

保険適用と自費施術の違いを把握しよう

医療費控除をうまく活用するには、保険適用と自費施術の違いを正しく理解することが重要です。整骨院では「保険が適用される施術」と「自費で受ける施術」があり、このうち医療費控除の対象になるのは、原則として保険適用される施術費用です。

たとえば、ふたば接骨院では、ぎっくり腰や捻挫、寝違えなど、原因が明確なケガに対する施術は保険適用となります。一方で、骨盤矯正や姿勢改善、筋膜リリースといった予防や美容目的の施術は自費での対応となることが多く、これらは医療費控除の対象外です。

そのため、どの施術がどの区分に当たるかをきちんと確認しておくことで、後々の申告手続きがスムーズになります。不明な点は、初診時にスタッフへお気軽にご相談ください。

施術内容の明記は重要!明細書に書かれていること

医療費控除を行う際に税務署から確認を求められることがあるのが「施術の目的や内容」です。保険施術か自費施術かの判断に関して、曖昧な記載がされていると確認に時間がかかる場合もあります。

ふたば接骨院では、領収書や明細書に「施術内容」や「施術日」「部位」などを明記してお渡ししています。たとえば、「2025年3月15日 捻挫(右足首) 施術料:1,200円」など、具体的に記載されていれば税務署側でも確認がしやすく、スムーズな処理が可能です。

もし過去に発行された領収書で不明点がある場合でも、ふたば接骨院では再発行や再確認の対応も可能ですので、ご遠慮なくご相談ください。

確定申告時にミスしやすいポイントとその対策

毎年多くの方が確定申告で医療費控除を利用していますが、意外とミスしやすいポイントも存在します。以下のような点に注意しておくと、よりスムーズに申告できます。

  • 交通費の計上漏れ:公共交通機関を利用して通院した場合、その交通費も医療費控除に含めることが可能です。バスや電車の領収書がない場合でも、自宅から接骨院までの距離と交通手段を明記しておくと安心です。

  • 自費施術の誤登録:対象外の施術費まで含めて申告してしまうと、後日修正申告が必要になることも。領収書や明細書の確認を怠らず、保険適用の部分のみを計上しましょう。

  • 支払日ではなく施術日で記録してしまう:医療費控除は「支払いが完了した日」で記録する必要があります。まとめて支払った際など、日付の確認も重要です。

 

整骨院の医療費控除に関するよくある質問

Q1:整骨院でのマッサージも控除対象になりますか?

原則として「慰安目的」のマッサージは控除対象外です。たとえば、「疲れを癒したい」「肩こりを軽減したい」といった目的のリラクゼーションマッサージは、医療費控除の対象にはなりません。

ただし、医師の診断があり、それに基づいて整骨院で行う医療的マッサージ(後療法)の一環であれば、控除の対象になるケースもあります。ふたば接骨院では、施術目的が明確な治療行為としてマッサージを行う場合もあるため、ご不安な場合は事前にお問い合わせください。

Q2:整骨院での交通事故治療は医療費控除になりますか?

交通事故で施術を受けた場合、自賠責保険や任意保険が適用され、施術費用が全額補償されることが多いです。そのため、自己負担がゼロである限りは医療費控除の対象になりません。

しかし、治療費の一部を立て替えて支払ったり、保険会社が補償しない範囲の費用を自己負担している場合には、その分が控除の対象になることがあります。ふたば接骨院でも、交通事故治療に詳しいスタッフが対応しており、費用区分も明確にご案内しております。

Q3:会社の健康保険組合が費用を負担した場合も対象?

会社の健康保険組合や共済などから療養費の一部が補助されるケースでは、その補助を除いた「自己負担額のみ」が控除対象になります。たとえば、施術費用が3,000円で、保険から2,000円支給された場合、残りの1,000円が控除対象です。

このような場合には、支給された金額が分かる書類や通知を保管しておくことが大切です。ふたば接骨院では、必要に応じて施術費の詳細明細もお出ししています。

Q4:領収書を紛失した場合の対処法は?

原則として医療費控除には「領収書の保管」が必要です。万が一紛失してしまった場合でも、ふたば接骨院では過去の来院記録をもとに領収書の再発行が可能なケースがあります。そのため、慌てずにまずは当院までご相談ください。

また、今後のためにも、施術ごとにファイルや封筒で保管しておく習慣をつけると安心です。確定申告時にまとめて整理するよりも、都度保管しておくほうがミスや紛失を防げます

Q5:確定申告に必要な書類の提出期限はいつ?

確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの間に行う必要があります(土日祝の関係で前後する場合あり)。この期間内に、必要な書類を税務署へ提出またはe-Taxで申請しましょう。

医療費控除は過去5年分まで遡って申請できるため、「昨年申告し忘れた…!」という場合でも、後から還付申請が可能です。ふたば接骨院でも、「過去の領収書がほしい」というお問い合わせに対応していますので、お気軽にご相談ください。

 

整骨院での施術を受けたら、医療費控除も忘れずに申請しよう

整骨院で施術を受けた際の医療費控除の対象範囲や申請方法は、意外と知られていないことが多く、「もっと早く知っていればよかった!」という声もよく耳にします。特に、保険が適用される施術は医療費控除の対象になる可能性が高いため、年間で通院回数が多い方や、ご家族で整骨院にかかっている方は、申告することで税金の還付が受けられるチャンスがあります

ふたば接骨院では、国家資格を持つ柔道整復師による施術を通じて、外傷性の痛みや交通事故後のリハビリなど、保険が適用される症状に幅広く対応しています。また、領収書の発行や明細の記載内容など、医療費控除を見据えたサポート体制も整えています

施術の内容や医療費控除に関する疑問がある方は、お気軽に当院スタッフまでご相談ください。「施術を受けたら、それで終わり」ではなく、確定申告までを見据えたフォロー体制を整えております。


こんな方は今すぐふたば接骨院へご相談を!

  • 年間で複数回通院している

  • 家族全員分の医療費をまとめて申告したい

  • 交通事故後の施術を受けたが、費用の一部を自己負担した

  • 保険適用と自費施術の違いがよくわからない

  • 領収書の内容を申告用に整理したい

ふたば接骨院では、痛みの改善だけでなく、患者様が安心して生活できるよう経済的な面からもサポートを行っています。ぜひ、お気軽にご相談ください!

 

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